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学生生活

授業欠席の手続方法

学生生活

1. 授業欠席の特別な取り扱いについて

学部生が病気その他やむを得ない事由(教育活動・就職活動・課外活動等)により授業を欠席した際に、所定の書類にて届け出ることにより、学長、学生部長、教務部長、キャリアセンター長などが認めた場合に限り、「公認欠席」「準公認欠席」「特定欠席」といった特別な取り扱いを受けることができます。なお、授業欠席の特別な取り扱いを受けるには事前に届け出る必要があります。(ただしやむを得ない理由があると認められる場合には、授業欠席後1週間以内であれば届け出ることができます)
期末試験に関わる場合は、追試験・特別追試験を実施します。

「公認欠席」「準公認欠席」「特定欠席」の取り扱い内容は下記の通りです。

取り扱い 内容
公認欠席 欠席したものとして取り扱わない
準公認欠席 単位修得に必要な授業出席時間数が不足する場合に考慮の対象とする
特定欠席 当該授業の担当教員の定めるところによる

2. 公認欠席の対象となる授業欠席

学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症(学校感染症)に関する授業欠席 ・・・手続<1>

学校感染症(インフルエンザ、はしか麻疹、風疹等)にかかり出席停止となる者は、出席停止期間中は公認欠席として取り扱われます。医療機関の発行する診断書を添付して学生室へ届け出てください。

忌引きに関する授業欠席 ・・・手続<2>

学生の家族や3親等以内の近親者に不幸があり欠席した場合には、公認欠席として取り扱われます。証明書(死亡診断書、埋(火)葬許可書、除籍後の住民票、除籍証明書のいずれか一点のコピー)を添付して学生室へ届け出てください。

<忌引日数>

  • 配偶者及び1親等の親族(父母、子供)の死亡・・・7日以内
  • 2親等の親族(祖父母及び兄弟姉妹)の死亡・・・3日以内
  • 3親等の親族(おじ、おば及び曾祖父母)の死亡・・・1日
三親等内の親族図
三親等内の親族図

風水害に関する授業欠席 ・・・手続<1>

学生の住まいが風水害により損壊し欠席した場合には、公認欠席として取り扱われます。当該地方自治体の発行する罹災証明書を添付して学生室へ届け出てください。期間は罹災証明書に基づき学生部長がその都度定めます。

3. 準公認欠席の対象となる授業欠席

教育実習・介護等体験実習に関する授業欠席 ・・・手続<3>

教職課程における教育実習又は介護等体験実習に出席したり、実習先の指定による事前訪問のために欠席した場合は、準公認欠席として取り扱われますので教務室へ届け出てください。期間は実習の場合は当該実習期間、事前訪問の場合は事前訪問日のみとなります。

学会発表に関する授業欠席 ・・・手続<3>

本学での研究成果を学会発表するために欠席した場合は、学会発表の当日のみ準公認欠席として取り扱われます。卒業研究に関する学会発表は卒業研究指導教員の証明書を、それ以外の本学での学修成果の学会発表は学科長等の証明書を添付して教務室へ届け出てください。

大学院入学試験及び就職試験に関する授業欠席 ・・・手続<4>

大学院入学試験試験及び就職試験のために欠席した場合は、試験の当日のみ準公認欠席として取り扱われます。大学院入学試験の場合は受験票等受験を証明できる書類を添付してキャリアセンターへ届け出てください。就職試験による欠席の場合もキャリアセンターへ届け出てください。添付書類は必要ありません。

教員採用試験に関する授業欠席 ・・・手続<3>

教員採用試験(私立学校採用試験を含む)のために欠席した場合は、試験の当日のみ準公認欠席として取り扱われます。教員採用試験による欠席の場合は教務室に届け出てください。添付書類は必要ありません。

課外活動に関する授業欠席 ・・・手続<5>

県及びそれに順ずる自治体の組織が主催する大会にクラブ活動として参加するために欠席した場合は、準公認欠席として取り扱われます。期間は当該大会等の開催期間とし、参加人員については最小限必要な人員でクラブの登録者に限ります。大会開催要項等、開催を証明できる書類及び活動参加者名簿を添付して学生室へ届け出てください。

学長が特に認める授業欠席 ・・・手続<6>

学長が特別に認める理由により欠席した場合は、準公認欠席として取り扱われます。欠席理由書を添付して学生室へ届け出てください。期間は欠席理由書に基づき学長がその都度定めます。

4. 特定欠席の対象となる授業欠席

病気又は怪我に関する授業欠席 ・・・手続<1>

病気・怪我により欠席した場合は、特定欠席として取り扱われます。医療機関の発行する診断書を添付して学生室へ届け出てください。

公共交通機関の運休または遅延に関する欠席 ・・・手続<1>

通学経路における公共交通機関の運休または遅延により欠席した場合は、特定欠席として取り扱われます。当該公共交通機関が発行する証明書を添付して学生室へ届け出てください。

居住地又は通学経路での避難指示発令に関する欠席 ・・・手続<1>

居住地または通学経路において、避難指示の発令により欠席した場合は、特定欠席として取り扱われます。当該地方自治体による避難指示発令内容が確認できる書類を添付して学生室へ届け出てください。

手続き早見表
  • 手続<1>

  • 手続<2>

  • 手続<3>

  • 手続<4>

  • 手続<5>

  • 手続<6>

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