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学生生活

試験に関するガイド

学生生活

1. 試験の種類

試験は、期末試験、追試験、特別追試験に分類されます。

2. 期末試験

期末試験は、16週目に実施される「通常期末試験」と17週目に実施される「特別期末試験」に分類されます。どちらで行う試験についても、期末試験として取り扱います。実施期間、通知方法については、次のとおりとなります。

(1) 実施期間

期末試験は次の期間に実施します。

前期 後期
7/31(月)~ 8/10(木) 1/24(水)~ 2/5(月)

(2) 期末試験時間割

試験種別 実施時間
通常期末試験(16週目実施) 15週目までの授業時間割と同じ時間割で実施
特別期末試験(17週目実施) 試験専用の時間割で実施

※試験専用の時間割を新たに作成することから、通常授業時間から曜日、時限、講義室が大幅に変更されます。発表される試験時間割で確認してください。

(3) 時間割表の発表

期末試験開始1週間前にポータルサイトでお知らせします。

(4) 期末試験時に学生証を忘れた場合

学生証を忘れた場合には、学生室にて仮学生証の発行の手続きを行ってください。

3. 追試験・特別追試験

(1) 追試験

病気などのやむを得ない理由で期末試験(期末試験期間以外の試験は含まない)を受験できなかった学生に対して実施する試験です。(公認欠席および準公認欠席に該当する理由については、特別追試験となります。)手続方法は、下記のとおりとなります。

  1. 期末試験を受験できないことがあらかじめ明白な場合
    受験できないことを示す証明書(診断書等)と「追試験届出書」を期末試験開始前日までに教務室に提出してください。
  2. 急病・その他突発事故により受験できなかった場合
    受験できなかった日の翌日(休日は除く)の午前中までに教務室に連絡をし、当該試験実施日の翌日から3日以内(休日は除く)に「追試験届出書」を教務室に提出してください。
期末試験期間中に限り、追試験の連絡に関しては電話連絡を許可します。
教務室直通電話 <052>612-6204

申請に必要な証明書一覧

欠席理由 提出証明書
交通事故 警察等の事故証明書
病気又は怪我 医師の診断書
やむを得ない理由 第三者の理由書
公共交通機関の遅延 到着駅の延着証明書

(2) 特別追試験

期末試験の時間割が同一時限に重なり受験できない場合、若しくは、公認欠席または準公認欠席に準ずる理由で期末試験が受験できない学生に対して実施する試験です。

手続方法は、下記のとおりとなります。

  1. 受験科目が同一曜日時限に重複した場合
    期末試験期間前日までに教務室へ「特別追試験届出書」を提出する。
  2. 公認欠席及び準公認欠席に順ずる理由の場合
    受験できないことを示す証明書(診断書等)と、「特別追試験届出書」とを共に教務室に提出する。

(手続上の注意)

  • ① 受験できないことがあらかじめ明白な場合は、期末試験開始前日までに教務室で手続きをしてください。
  • ② 急病・その他突発的な理由により受験できなかった場合は、受験できなかった日の翌日(休日は除く)の午前中までに教務室に連絡をし、できる限り早く、教務室で手続きをしてください。
期末試験期間中に限り、特別追試験の連絡に関しては電話連絡を許可します。
教務室直通電話 <052>612-6204

申請に必要な証明書一覧

理由 必要(添付)書類
学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症により授業出席の停止を指示された場合(インフルエンザ等) 医療機関の発行する診断書
親族の死亡による忌引の場合 医療機関の発行する死亡診断書、埋(火)葬許可書等(コピー可)、会葬礼状等
風水害による住居の損壊 当該地方自治体の発行する罹災証明書
教育実習及び介護等体験実習並びに当該実習先の指定による事前訪問 不要
学会等で発表する場合 卒業研究指導教員の証明書
大学院の入学試験を受験する場合 不要
就職試験を受験する場合 キャリアセンター発行の証明書
教員採用試験を受験する場合 不要
課外活動で公式の大会等に参加する場合 大会開催要項等証明できる書類及び活動参加者名簿
学長が特に認めた場合 欠席理由書

(3) 追試験・特別追試験の期間

追・特別追試験は原則として、次の期間に実施します。追・特別追試験に対する追・ 特別追試験は実施しません

前期 後期
7/31(月)~8/11(金) 1/24(水)~2/10(土)

4. 受験資格

次の者は、期末試験(追試験および特別追試験を含む)を受けることができません。

  1. (1) 試験を受けようとする科目を履修申請していない者
  2. (2) 学生証を携帯していない者
  3. (3) 試験開始後30分以上遅刻した者
  4. (4) 学納金を未納の者

5. 受験の遵守事項

期末試験(追試験および特別追試験を含む)を受験しようとする者は、試験室において、次の事項を遵守してください。

  1. (1) 試験室においては、監督者の指示に従わなければならない。
  2. (2) 試験開始30分経過後は、試験室に入室することができない。
  3. (3) 試験室では、学生証を机上に置かなければならない。学生証を所持しない者は、受験することができない。
  4. (4) 筆記用具及び許可された物を除くすべての携帯品は、監督者が指定する場所に置かなければならない。
  5. (5) 携帯電話等は電源を切り、鞄等の中にしまわなければならない。(時計としての使用も不可。)
  6. (6) 試験中に質問その他の用件があるときは、挙手し監督者に申し出なければならない。
  7. (7) 答案用紙は、解答の有無にかかわらず学籍番号及び氏名を記入しなければならない。また、監督者が指定する場所に提出し、試験室外に持ち出してはならない。

6. 緊急時の期末試験の取り扱いについて

気象警報、地震、公共交通機関のストライキ、及びその他緊急時における、期末試験の取り扱いについては、「緊急時の授業・期末試験の取り扱いについて」を参考にしてください。

7. 不正行為

期末試験(追試験および特別追試験を含む)の受験に際し、次の各号に該当する行為を行った場合は、不正行為者とみなし、学生証、答案及び証拠となる物件を取り上げ退場を命じられます。
不正行為を行った者に対しては、当該学期に履修した授業の内、期末試験を実施した授業は不合格とし、かつ、学則第39条により教授会の議を経て懲戒となります。
なお、不合格となった科目の成績評価の評語は、「欠席」となります。

  1. (1) 他人に受験を依頼すること又はこれを引き受けること。
  2. (2) 監督者の許可なく行動すること、又、監督者の制止を無視して行動すること。
  3. (3) 持ち込みを許可されていない物品(ノート、メモ、教科書、参考書等)及び電子機器(電子辞書、パソコン等)を使用すること。
  4. (4) 他の学生の答案を参照すること又は他の学生に答案を参照させること。
  5. (5) 言語・動作又は通信機器等により学生同士で互いに連絡すること。
  6. (6) 許可なく他の学生に物品を貸与すること。
  7. (7) 他の学生の不正行為を助けること。
  8. (8) 試験開始後30分以内に退室すること。
  9. (9) 監督者の指示に違反すること。
  10. (10) 身体、所持品及び机等身の回りの物品に文字等を記載し試験中に参照すること又はそれを参照できるような状態で受験すること。
  11. (11) 他人と答案の交換を行うこと。
  12. (12) その他不正行為とみなされる行為を行うこと。

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