1. 休学
- 病気などやむを得ない事由により2ヶ月以上修学できない者は、許可を受けて休学することができます。
- 期間は、1年以内です。ただし特別の事情があるときは、更に1年以内に限り許可を受けて引き続き休学することができます。
- 年度を超える1年間の休学申請はできません。
- 休学期間は、在学期間に算入しません。(※注1)また、通算して4年間を超えることはできません。
- 休学期間中の学生納付金は在籍料として、半期3万円になります。
- 休学期間の満了日以降、引き続き休学する場合は、あらためて休学の手続きを行ってください。
手続きの流れ
保証人と相談の上、指導教員と面談
教務室で「休学願」用紙を受け取る(休学願)
原則として、休学開始日までに「休学願」を教務室まで提出
(病気の場合は診断書を添付してください)教務委員会で審議
学長の承認後、保証人宅へ休学許可書を郵送
※注1 休学と在学年数の関係(卒業時期に注意してください)
休学をすると、その期間は、在籍年数に計算されますが、在学年数には計算されません。卒業の条件として、「在学年数4年以上」という条件がありますので、4年間で単位数が卒業の条件を充足しても、休学をすると在学年数が足りなくなるため、卒業することはできなくなります。いいかえれば、休学をすれば、自動的に卒業が延期されるということになりますので、注意してください。
2. 復学
- 休学の事由が消滅した時は、許可を受けて復学することができます。
- 休学期間終了前に「復学願」を、保証人あてに送付しますので、必要事項を記入の上、教務室へ提出してください。
- 病気による休学者が復学する場合は、治癒したことを証明する診断書を添付してください。
3. 退学
病気その他の理由により、退学を希望する者は、許可を受けて退学することができます。
手続きの流れ
保証人と相談の上、指導教員と面談
教務室で「退学願」用紙を受け取る(退学届)
原則として、退学開始日までに「退学願」を教務室まで提出
教務委員会で審議
学長の承認後、保証人宅へ休学許可書を郵送
4. 除籍
次のいずれかに該当する者は除籍となります。
- 在学年限を超えた者。
- 長期にわたる欠席、または病気その他の事由により成業の見込がないと認められた者。
- 死亡又は行方不明になった者。
- 学生納付金の納付を怠り、督促を受けても、なおこれを納付しない者。
- 他の大学、短期大学又は高等専門学校の正規課程に在籍していることが明らかになった者。(二重学籍)
5. 復籍
学生納付金の未納により除籍された者が除籍日の翌日から1ヶ月以内に未納の学生納付金等を納入した場合に、除籍日の翌日に復籍が可能となる場合があります。復籍料は3万円です。 復籍できるのは、1回のみになります
6. 再入学
- 退学(懲戒によるものは除く)又は学納金未納により除籍となった者が、再入学を希望する時には、再入学が認められることがあります。
- 再入学できるのは、原則として在籍時と同一学科になります。
- 再入学ができるのは、退学又は除籍日から5年以内の者に限ります。
- 再入学の時期は、学年の始め(4月)になります。