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- 建造物を壊したときにでる廃材がどのように再利用されているか、
- 再利用率が上がると社会にどのような影響がでるかを知るため
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- 建設リサイクル法について
- 建設リサイクル法制定以前以後の廃棄物の処理状況
- 材料別のリサイクル方法
- 愛知県はどのような政策をしているか
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- 平成12年5月24日に成立!!!!
- 1.建設物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
- 2.分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための処置
- 3.解体工事事業者の登録制度の創設
- 4.再資源化及び再生資材の利用促進のための処置等
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- コンクリート、アスファルト・・・・・破砕して下層路盤材、裏込材、埋め戻し材、骨材に使用される。
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- 木材・・・・・ 破砕して、さまざまなものに使用される。
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- あいくる・・・・愛知県では資源循環型社会を目指し、公共工事でリサイクル資材を積極的に活用するため、リサイクル資材評価制度(あいくる)を構築しました
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- あいくるはリサイクル資材についてあらかじめ評価基準を公表し、製造業者からの申請を受けて、評価基準に適合するものを認定し、県の公共工事で率先利用する制度で、平成14年4月から実施しています。
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- 1.公共工事での利用を前提として、認定資材を建設資材に限定しています。
2.他県の認定制度と異なり、建設部局が制度を創設し運用しています。
3.再生原料の発生地やリサイクル資材の製造地を愛知県内に限定しません。
これにより、他の自治体をはるかに上回る資材数を認定し、利用促進に貢献しています。
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- あいくる材の認定を受けた者の責務として
1.あいくる材の使用方法等の確認と使用場所等を把握できるよう、納入台帳を整備していただきます。
2.あいくる材の認定後は毎年、評価基準の適合状況を確認するため試験結果等の報告をしていただきます。
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- ●無価値のものから新たな経済
- 価値を創造
●最終処分場の延命
●天然資源の消費の抑制 などがあげられます
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