濃尾平野地盤沈下防止等対策要網
•国は、濃尾平野の地盤沈下について、地域の実状に応じた総合的な対策を推進するため、昭和60年4月26日、関係閣僚会議において濃尾平野地盤沈下防止等対策要網を決定した。
• その内容は、対象地域を規制地域と観測地域に区分し、規制地域にあたっては年間2.7億t以下の地下水採取目標量を設定し、この採取目標量を遵守するための措置及び地盤沈下、地下水位等の状況の調査・観測のための措置を講ずるとともに、地盤沈下対策関連事業を定め、これに積極的に取り組むこととしている。