工場及び事業場における事業活動に伴って発生するばい
煙の排出や粉じんの飛散等を規制すること、自動車排出
ガスに係る許容限度を定めること等により、大気汚染の防
止を図ることを目的とする法律です。大気中へのばい煙等
の排出を規制することにより、土壌汚染防止、ひいては地
下水汚染の未然防止に役立っています。
対象物質(健康又は生活環境に被害が生ずる恐れがあるもの)
アンモニア、フッ化水素、シアン化水素、一酸化炭素、ホルムアルデ
ヒド、メタノール、硫化水素、燐化水素、二酸化窒素、アルクレイン、
二酸化硫黄、塩素、硫化炭素、ベンゼン、ピリジン、フィノール、硫酸
(三酸化硫黄を含む)、フッ化珪素、ホスゲン、二酸化セレン、クロル
スルホン酸、黄燐、三塩化燐、臭素、ニッケルカルボニル、五塩化
燐、メルカプタン