大気汚染防止法
工場及び事業場における事業活動に伴って発生するばい煙の排出や粉じんの飛散等を規制すること、自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気汚染の防止を図ることを目的とする法律です。大気中へのばい煙等の排出を規制することにより、土壌汚染防止、ひいては地下水汚染の未然防止に役立っています。
対象物質(健康又は生活環境に被害が生ずる恐れがあるもの)
アンモニア、フッ化水素、シアン化水素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、燐化水素、二酸化窒素、アルクレイン、二酸化硫黄、塩素、硫化炭素、ベンゼン、ピリジン、フィノール、硫酸(三酸化硫黄を含む)、フッ化珪素、ホスゲン、二酸化セレン、クロルスルホン酸、黄燐、三塩化燐、臭素、ニッケルカルボニル、五塩化燐、メルカプタン