土壌汚染対策法
 有害物質による土壌汚染の状況の把握、汚染の状況等の措置を定めることにより、国民の健康を保護することを目的とする法律。有害物質を使用する施設の使用が廃止された場合など、一定の契機をとられて土壌汚染の調査を行うとともに、汚染の除去等の措置を講ずることにより、地下水汚染の未然防止が図られる。
 土壌汚染の対策は、汚染の未然防止と、すでに発生した汚染の浄化に大別できる。
汚染の未然防止について・・・
    ・有害物質の地下浸透の規制
    ・廃棄物の埋め立て方法の規制
すでに発生した汚染の対策について・・・
    ・人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準と
     して環境基準を定める
    ・土壌汚染の調査・除去などの措置の実施に関する指針を定め、地
     方公共団体の事業者などに行政指導をする